欧州指令 2014/53/EU に準拠したクラス 1 のレーザー機器は、市場に出
すことができ、いかなる EEA 加盟国でも規制なしに稼動することができま
す。
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FCC パート 15 または EU 指令 2014/53/EU の対象となっていない国は、使用お
よび操作の前に承認されなければなりません。
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日本の電波法。
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この装置は、日本の電波法に則っています(
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この機器を改造しないでください(改造すると認証番号が無効になります)。
ご使用の器械についての重要な情報
)。
電波法
ja
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