Dover markem image 9400 Serie Manual Del Usuario página 80

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作業台の上
3
(マーケム ・ イ
マージュ)
■ ■ 使用方法
このプリンターは、 インクの噴射により、 用紙に接
触するこ となく印字するように考案されています。
プリンターを他の目的に利用するこ とは禁じられて
います。
プリンターを公共の通信ネッ トワークに直接接続し
ないでく ださい。
■ ■ 保管と修理
マーケム ・ イマージュで技術トレーニングを受けたス
タッフにのみメンテナン
スをさせるこ と、 並びに個人向け保護器具 (安全
靴、 保護眼鏡、 手袋など) の
着用をお勧めします。 マニュアル上で説明されてい
ないメンテナンスは必ずマーケム ・ イマージュの技
術者に行わせて下さい。
プリンターをオフにする必要がある作業を行う前
に、 常に主電源プラグによってプリンターを主電源
から切断する必要があります。
電気および液系回路 (インクサーキッ ト) へのあらゆ
る保守作業には、 目的に
適合した工具を使用するようにしてく ださい。
インク回路で作業するときは、 こぼれたものをすぐに
拭き取り、 漏れがないか目視検査します。
メンテナンス作業の終了後、 利用した容器を空にし
て清掃してく ださい。
本機には交換不可能のリチウム電池が使われてい
ます。 電池は爆発したり危険な化学物質を発生させ
るおそれがあります。 火事および発火の危険を低減
するため、 使用後の電池を分解、 粉砕、 穿孔したり、
水や火の中に投じないでく ださい。
■ ■ リサイクル
使用済みの乾電池および蓄電池の廃棄
(EU加盟国および分別
ごみ回収システムを有する欧州諸国に
おいて適用) 。
使用済みの電気製品および電子製品の
廃棄 (EU加盟国および
分別ごみ回収システムを有する欧州諸
国において適用) 。
これらのマークは、 使用できなくなった電気製品や
電子製品およびそれに含まれる乾電池や蓄電池
を、 普通の家庭ごみとして処理してはいけないこ と
を示しています。 これらを適切に廃棄すると、 不適切
な処理のために環境および人体に与えられる悪影
80
スタンド安定用オモリ (2
個) が必須です。 おもりを
上に取り付けるこ とも可
能です。
響を積極的に防止するこ とになります。 材料のリサイ
クルは天然資源の保護につながります。
使用できなくなった製品の廃棄を認定を受けた業者
に委託すると、 製品に含まれるすべての要素が適切
に処理されるこ とになります。
上記のケース以外、 また、 製品から安全に乾電池、 蓄
電池、 その他の材を取り外すには、 使用マニュアルを
ご確認いただくか、 マーケム ・ イマージュ販売店まで
問い合わせく ださい。
■ ■ 消耗品ごみ
消耗品ごみを廃棄する際は、 ごみ処理に関する地元
の法令に従って管理し、 危険物として輸送しなく ては
なりません。
消耗品ごみの輸送 ・ 一時保管 ・ 処理は、 ごみ廃棄に
関する資格を有する企業が行わなく てはなりませ
ん。
消耗品ごみの処理は、 地元の法令に従って、 リサイク
ル (蒸留など) 、 エネルギー回収が可能な施設での焼
却あるいは焼却後、 特定地域への埋立てのいずれ
かの方法により行われなく てはなりません。
■ ■ FCC規則■■
注意 : 責任者による特別な承認を受けない適合性の
変更や修正があれば、 ユーザによる本機の使用許可
が取り消されるおそれがあります。
注記 : 本機は、 FCC (連邦通信委員会) 規定のパート
15にしたがい、 カテゴリーAのデジタル機器に適用
される制限に関する試験を受け、 これに準拠してい
るこ とが確認されています。 この制限は、 商業環境に
おいて機器を作動させた時に有害な干渉が起きな
いよう適切に保護するこ とを目的としています。 この
機器は、 高周波を生成、 使用、 放射するため、 使用法
に従わずに設置、 使用した場合は、 無線通信に対し
て有害な干渉が生じるおそれがあります。 この機器
を居住空間で使用すると、 有害な干渉が発生するお
それがあります。 その場合、 ユーザ自身が費用を負
担して、 干渉をなく さなく てはなりません。
カナダの場合 :
カナダ産業省規制に従い、 本送信装置は、 カナダ産
業省により送信装置としての認定を受けたタイプお
よび最大ゲイン (それ未満) のアンテナとともに機能
するこ とができます。
他の電化製品利用者に対する電波障害のリスクを
軽減するため、 実効等方放射電力 (EIRP) が十分な
通信の確立に必要な 強度を超えないよう、 アンテナ
のタイプとゲインを選択しなく てはなりません。
本機はライセンス不要の電波機器に適用されるカ
ナダ産業省の電波規格仕様書に合致しています。 こ
の機器の利用は次の2条件を満たした場合に許可
されます : 機器が電波障害を引き起こさないこ と。
また、 機器の使用者は、 機器の動作を妨げるおそれ
があるものも含め、 電波障害の影響を受け入れる
こ と。
A49999-AF

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